(予後補償)
第五条
船員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた場合において、勤務することができないときは、実施機関は、予後補償として、治つた日の翌日から、その勤務することができない期間(その期間が一月を超えるときは、一月間)、一日につき休業補償を受けるものとした場合の平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給するものとする。ただし、予後補償を行うべき場合において、給与が支給されるときは、その限度において、支給の義務を免れる。
船員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つた場合において、勤務することができないときは、実施機関は、予後補償として、治つた日の翌日から、その勤務することができない期間(その期間が一月を超えるときは、一月間)、一日につき休業補償を受けるものとした場合の平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給するものとする。ただし、予後補償を行うべき場合において、給与が支給されるときは、その限度において、支給の義務を免れる。