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人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 第四条 (休業補償)

昭和四十八年人事院規則一六―二規則
(休業補償)

第四条

船員が療養のため勤務することができない日の休業補償の金額は、当該船員が負傷し、又は疾病にかかつた日から四月間は、平均給与額に相当する金額とする。

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