(令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間における第二条第三項の規定の適用に関する経過措置)
第十七条
令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間における第二条第三項の規定の適用については、同項中「給与法第十一条の三第二項第一号の一級地」とあるのは、「規則九―四九―五七(人事院規則九―四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)附則第三条第一号の二十パーセント級地」とする。
令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間における第二条第三項の規定の適用については、同項中「給与法第十一条の三第二項第一号の一級地」とあるのは、「規則九―四九―五七(人事院規則九―四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)附則第三条第一号の二十パーセント級地」とする。