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人事院規則一六―二(在外公館に勤務する職員、船員である職員等に係る災害補償の特例) 第十六条 (平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)

昭和四十八年人事院規則一六―二規則
(平成二十六年四月以降の分として支給される補償等に係る平均給与額の特例)

第十六条

平成二十六年四月以降の分として支給される補償及び補償法第二十二条第一項に規定する福祉事業に係る平均給与額であつて、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定特例法」という。)第十条の規定により計算するものについては、同条の規定にかかわらず、給与改定特例法第三章の規定の適用がないものとして第二条及び第八条の規定を適用して計算した額とする。

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