(国家公務員災害補償法の特例)
第十条
特例期間においては、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条第四項の規定に基づき計算される職員の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において職員に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている場合を除き、この章の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。
特例期間においては、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条第四項の規定に基づき計算される職員の平均給与額は、同項及び同項の人事院規則の規定にかかわらず、当該人事院規則において職員に対して現実に支給された給与の額を基礎として計算することとされている場合を除き、この章の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた給与の額を基礎として当該人事院規則の規定の例により計算した額とする。