条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 第十一条 (国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の特例)

平成二十四年法律第二号法律
(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の特例)

第十一条

特例期間においては、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定の適用については、同項中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号)第九条第一項及び第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律第十一条(国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(国家公務員災害補償法の特例) 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律 目次 第十二条(国家公務員の育児休業等に関する法律の特例) →