条文くん法令検索 AIに質問する

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第五条 (派遣職員の給与)

昭和四十五年法律第百十七号法律
(派遣職員の給与)

第五条

派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。

2前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項に規定する準則)で定める。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第五条(派遣職員の給与)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 目次 第六条(派遣職員の業務上の災害に対する補償等) →