第四条 任命権者は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなつたときは、すみやかに当該職員を職務に復帰させなければならない。2派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗