条文くん法令検索 AIに質問する

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第三条 (派遣職員の身分)

昭和四十五年法律第百十七号法律
(派遣職員の身分)

第三条

前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第三条(派遣職員の身分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(職員の派遣) 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 目次 第四条 →