(職員の派遣)
第二条
任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。)は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員(人事院規則で定める職員を除く。)を派遣することができる。
- 一わが国が加盟している国際機関
- 二外国政府の機関
- 三前二号に準ずる機関で、人事院規則で定めるもの
2任命権者は、前項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。