条文くん法令検索 AIに質問する

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第二条 (職員の派遣)

昭和四十五年法律第百十七号法律
(職員の派遣)

第二条

任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。)は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員(人事院規則で定める職員を除く。)を派遣することができる。

  1. わが国が加盟している国際機関
  2. 外国政府の機関
  3. 前二号に準ずる機関で、人事院規則で定めるもの

2任命権者は、前項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第二条(職員の派遣)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 目次 第三条(派遣職員の身分) →