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国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第十二条 (人事院規則への委任)

昭和四十五年法律第百十七号法律
(人事院規則への委任)

第十二条

第二条から第四条まで及び第六条の規定の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

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