(派遣職員の復帰時における処遇) 第十一条 派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗