条文くん法令検索 AIに質問する

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第十一条 (派遣職員の復帰時における処遇)

昭和四十五年法律第百十七号法律
(派遣職員の復帰時における処遇)

第十一条

派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第十一条(派遣職員の復帰時における処遇)について教えてください」と聞く
← 第十条(派遣職員に対する旅費の支給) 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 目次 第十二条(人事院規則への委任) →