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(他の政令の廃止)
次に掲げる政令は、廃止する。
- 一
共済組合審査会に関する政令(昭和二十三年政令第二百三十五号)
- 二
在外公館に勤務する外務公務員についての国家公務員共済組合法の特例に関する政令(昭和二十七年政令第二百四号)
(奄美群島の区域における琉球政府等職員期間のある者に関する措置)
国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項各号に掲げる者及び同法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十四年九月三十日以前に退職し、又は死亡した場合において、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第二百九十号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号。以下この条において「改正後の特別措置に関する政令」という。)第二条の二及び同法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和四十四年十月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。
2前項の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額を改定されることとなる者が、奄美群島の区域において改正後の特別措置に関する政令第一条に規定する琉球政府等の職員として在職した期間に係る分として普通恩給の支給を受けていた者又はその遺族である場合には、これらの年金の額は、同項の規定による額から当該普通恩給の額の総額の十五分の一(遺族年金にあつては、三十分の一)に相当する金額を控除した金額とする。
3昭和四十四年十月一日以後に退職した更新組合員等で改正後の特別措置に関する政令第二条の二の規定の適用により施行法第七条第一項第一号の期間として算入される期間(次項において「奄美群島職員期間」という。)を有するものにつき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が前項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
4昭和四十四年十月一日以後に死亡した更新組合員等で奄美群島職員期間を有するものの遺族につき遺族年金を支給する場合又は前項の更新組合員等が死亡したことにより遺族年金を支給する場合において、これらの遺族年金に係る更新組合員等が第二項の普通恩給の支給を受けていたときは、当該普通恩給の額の総額(前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除する。
(増加恩給等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に係る退職年金等からの控除)
昭和四十二年度及び昭和四十三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「四十四年改正法」という。)附則第十一条第四項の規定による退職年金、減額退職年金又は障害年金からの控除は、同項に規定する普通恩給の額の総額(すでに控除された額があるときは、その額を控除した額とし、次項において「普通恩給受給額」という。)に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の二分の一に相当する額を控除することにより行なうものとする。
2四十四年改正法附則第十一条第四項の規定による遺族年金からの控除は、普通恩給受給額(前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の二分の一に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給額の二分の一に相当する額を控除することにより行なうものとする。
(一時恩給等の支給を受けた者に係る退職年金等の最低保障額の調整等)
昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた国家公務員共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けるものが、一時恩給若しくは一時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、大蔵省令で定める。
2昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、一時恩給又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば昭和四十八年改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年十一月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の規定の例により算定した額を基礎として法第七十九条の規定により算定した額とする。
3前二項の規定は、前条第二項の規定の適用に係る年金の額の調整について準用する。
(在外組合員に係る家族療養費等の特例に関する経過措置)
附則改正後の国家公務員共済組合法施行令第三十三条及び第三十六条の規定は、前条ただし書に規定する日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
(外地官署等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
附則更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第二条第一項第七号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する更新組合員をいう。)又は同法第四十一条第一項第一号(同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる者が昭和四十九年九月一日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十条の三の規定及び国家公務員共済組合法又は施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
附則改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新令」という。)第十一条の六、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並びに附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項の規定は、昭和五十一年八月一日前に給付事由が生じた給付についても、同年八月分以後適用する。
2昭和五十一年七月一日から同月三十一日までの間に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による退職年金、減額退職年金及び障害年金(施行法の規定によりこれらの年金たる給付とみなされる給付を含む。)に係る国家公務員共済組合法施行令第十一条の六、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並びに附則第二十条の二第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、同令第十一条の六第一項中「又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律」とあるのは「、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律」と、「「昭和五十年改正法」という。)附則第七条」とあるのは「「昭和五十年改正法」という。)附則第七条又は昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十二号。以下「昭和五十一年改正法」という。)附則第十一条」と、「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同条第二項及び第三項中「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第六条の三及び附則第七条第一項中「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、「若しくは昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条若しくは昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第七条の二中「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第二十条中「若しくは昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条若しくは昭和五十一年改正法附則第十一条」と、「又は昭和五十年改正法附則第七条」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条又は昭和五十一年改正法附則第十一条」と、同令附則第二十条の二中「又は昭和五十年改正法」とあるのは「又は昭和五十年改正法附則第七条」と、「若しくは昭和五十年改正法」とあるのは「、昭和五十年改正法附則第七条若しくは昭和五十一年改正法附則第十一条」とする。
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
附則改正後の第十一条の六、第十一条の八の二第二項、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条、附則第二十七条の四第六項及び第七項並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十二年四月分以後適用する。
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
附則改正後の第十一条の六、第十一条の八の二第二項第四号、第四十六条の三第四項及び第五項、附則第六条の三、附則第七条第一項、附則第七条の二、附則第二十条並びに附則第二十七条の七第一項第一号及び第六項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十三年四月分以後適用する。
2改正後の附則第十二条第二項第一号、附則第十六条の四第一項第一号、第三項及び第四項、附則第十六条の五第三項、附則第二十条の四第三項、附則第二十条の五第一項第一号及び第三項、附則第二十一条の二第三項第一号及び第二号、附則第二十三条の二第三号並びに附則第二十七条の五第三項及び第四項の規定は、昭和五十三年六月一日前に給付事由が生じた給付についても、同月分以後適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整等に関する経過措置)
附則新令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十四年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
2新令第十一条の八の二第二項第五号の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和五十五年一月分以後適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
附則新令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十五年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則新令附則第六条の六、第七条第一項及び第七条の二の規定は、昭和五十五年五月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年六月分以後適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
附則新令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十六年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十七年四月三十日以前に給付事由が生じた給付についても、同年五月分以後適用する。
(経過措置)
附則昭和五十七年九月一日から老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)附則第一条本文の政令で定める日の前日までの間において七十歳以上の者又は六十五歳以上七十歳未満の者であつて寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第一条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第二条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第二十九条の二第一項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十条の五において国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の三第一項及び第二項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「五万千円」とあるのは、「三万九千円」とする。
2前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第八十四条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
(公共企業体職員等共済組合審査会令等の廃止)
次に掲げる政令は、廃止する。
- 一
公共企業体職員等共済組合審査会令(昭和三十五年政令第二百八十五号)
- 二
昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の仮定俸給の額を定める政令(昭和四十一年政令第三百三十四号)
- 三
公共企業体職員等共済組合法施行令(昭和四十五年政令第三十一号)
- 四
昭和四十二年度及び昭和四十三年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う長期給付に関する措置に関する政令(昭和四十五年政令第三十二号)
- 五
沖縄の復帰に伴う公共企業体職員等共済組合法等の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十五号)
- 六
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律第五条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令(昭和四十七年政令第三百六十一号)
- 七
昭和四十八年度及び昭和四十九年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する政令(昭和四十八年政令第二百七十一号)
- 八
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の規定により支給される遺族年金等の加算の特例の調整に関する政令(昭和五十一年政令第百八十六号)
- 九
昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律附則第四条の規定に基づく年金の額の改定に関する政令(昭和五十六年政令第二百三号)
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付についても、同年三月分以後適用する。
(特例継続組合員に係る費用の負担の特例に関する経過措置)
附則昭和六十年三月三十一日における改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第七条の十第一項の規定の適用については、同項の表中「百分の五十」とあるのは「百分の五十七・五」と、「百分の百」とあるのは「百分の八十五、当該特例継続組合員に係る国の負担金百分の十五」とする。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第十一条の八の二第二項第四号の規定は、昭和六十年三月三十一日以前に給付事由が生じた給付についても、同年四月分以後適用する。
(長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)附則第五条第一項の規定により読み替えられた新施行令第九条の規定は、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度について適用し、同年三月三十一日に終わる事業年度については、なお従前の例による。
2第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧施行令」という。)附則第五条第一項の規定により読み替えられた旧施行令附則第三条第二項の規定は、昭和六十一年四月一日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額については、なおその効力を有する。
3昭和六十二年四月一日に始まる事業年度以後の各事業年度において国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新共済法」という。)第三十五条の二第二項又は附則第三条の二第四項の規定により資金運用部に預託して運用すべき金額又は大蔵大臣の指定するものに運用すべき金額は、当該事業年度の前事業年度の末日においてこれらに運用している金額が新施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた新施行令第九条第三項に定められている金額(昭和六十二年三月三十一日においてこれらに運用している金額にあつては、旧施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた旧施行令附則第三条第二項に定められている金額)に達するまでの間に限り、新施行令附則第五条第一項の規定により読み替えられた新施行令第九条第三項の規定にかかわらず、当該末日において現にこれらに運用している金額に、当該前事業年度における同条第一項に規定する積立金の増加額に百分の四十の割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。ただし、当該金額をこれらに運用することにより国家公務員等共済組合連合会又は新共済法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合の事業の運営に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、同日において現にこれらに運用している金額に、当該増加額に大蔵大臣の定める割合を乗じて得た金額に相当する金額を加えた金額とする。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第七条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第十一条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第三条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。
(組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
附則平成元年十二月一日から同月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の二の規定の適用については、同条中「第十八級」とあるのは、「第二十級」とする。
2平成元年十二月一日から同月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の四及び第十一条の七の十並びに改正後の経過措置政令第三十九条及び第四十三条の規定の適用については、これらの規定中「第三級」とあるのは「第六級」と、「第四級から第六級まで」とあるのは「第七級から第九級まで」と、「第七級から第九級まで」とあるのは「第十級から第十二級まで」と、「第十級から第十二級まで」とあるのは「第十三級から第十五級まで」と、「第十三級及び第十四級」とあるのは「第十六級及び第十七級」と、「第十五級及び第十六級」とあるのは「第十八級及び第十九級」と、「第十七級及び第十八級」とあるのは「第二十級」とする。
3平成二年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の二の規定の適用については、同条中「第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。
4平成二年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の施行令第十一条の七の四及び第十一条の七の十並びに改正後の経過措置政令第三十九条及び第四十三条の規定の適用については、これらの規定中「第十七級及び第十八級」とあるのは、「第十七級」とする。
(日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する退職共済年金等の特例に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令附則第八条第二項及び第三項の規定並びに第四条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「改正後の経過措置政令」という。)第三十一条及び第三十二条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した者に係る国家公務員等共済組合法(以下「法」という。)による退職共済年金、施行日以後に法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日以後に死亡した者に係る法による遺族共済年金について適用し、施行日前に退職した者に係る法による退職共済年金、施行日前に同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る法による障害共済年金又は施行日前に死亡した者に係る法による遺族共済年金については、なお従前の例による。
(適用)
当分の間、国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第三十三条の二の規定の適用については、同条中「規定する調整交付金」とあるのは、「規定する調整交付金から同法附則第二条第二項に規定する特例調整額を控除して得た額」とする。
(短期給付の額に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法施行令第四十九条の二の規定は、平成六年十二月一日以後に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合の同法第六十六条又は第六十七条に規定する標準報酬の日額について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金又は出産手当金の額を計算する場合のこれらの規定に規定する標準報酬の日額については、なお従前の例による。
(長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算等に関する経過措置)
附則厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)附則第十四条の三第一項に規定する長期給付財政調整事業に係る平成八年度の決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
(増加恩給の受給権者であった者等に係る遺族共済年金の額の改定の特例に関する経過措置)
附則第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十六条第四項の規定は、平成十二年四月分以後の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。)による遺族共済年金の額について適用し、平成十二年三月分以前の月分の法による遺族共済年金の額については、なお従前の例による。
(育児休業手当金及び介護休業手当金に対する国の負担割合に関する経過措置)
附則平成十二年度以前の年度に係る国家公務員共済組合法による育児休業手当金及び介護休業手当金に対する国の負担の割合については、なお従前の例による。
(平成十五年度以後における障害共済年金の額の算定に関する経過措置)
附則組合員期間の全部又は一部が平成十五年四月前である者に支給する国家公務員共済組合法(以下「法」という。)第八十二条第一項後段に規定する障害共済年金の額については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十二年改正法」という。)附則第十一条第一項中「第八十二条第一項」とあるのは「第八十二条第一項(後段を除く。)」と、「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、第二条の規定による改正前の法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に法第七十二条の二に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額を平均した額とする。)の規定により算定される金額と法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額と標準期末手当等の額に再評価率を乗じて得た額の総額を、当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該合算した金額とする」と、平成十二年改正法附則第十二条第一項中「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、第一条の規定による改正前の法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬月額は、平成十五年四月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額に、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率(以下「従前額改定再評価率」という。)を乗じて得た額を平均した額とする。)の規定により算定される金額と法第八十二条第一項第一号(同号に規定する平均標準報酬額は、平成十五年四月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった標準報酬の月額と標準期末手当等の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額の総額を、当該平成十五年四月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に四分の三を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、当該金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする」と、「第八十二条第一項」とあるのは「第八十二条第一項(後段を除く。)」とする。
(平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
附則平成二十六年四月以後の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。)による年金である給付について国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同条第二項の規定によるほか、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合において、平成十四年一月以後の組合員期間があるときは、同条第二項(同項の表第三号の項に限る。)の規定にかかわらず、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における法第八十七条の四に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第六条第二項若しくは第三項又は第七条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた法第八十七条の四中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。)」とする。
4平成二十六年四月以後の月分の平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金について法第九十三条の三の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成十五年改正政令附則第八条第二項若しくは第三項又は第九条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた法第九十三条の三中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときはその金額に〇・九六一を乗じて得た金額とし、平成十四年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十三年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七〇を乗じて得た金額とし、平成十六年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十四年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七三を乗じて得た金額とし、平成二十一年十二月以前の組合員期間があるとき(平成十六年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九七六を乗じて得た金額とし、平成二十二年十二月以前の組合員期間があるとき(平成二十一年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八〇を乗じて得た金額とし、平成二十三年一月以後の組合員期間があるとき(平成二十二年十二月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に〇・九八三を乗じて得た金額とする。)」とする。
5平成二十六年四月以後の月分の法による年金である給付について平成十六年改正法附則第四条の二の規定により読み替えられた平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合における同条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十八条第二項、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第十六条第一項第一号及び平成十六年改正法第十七条の規定による改正前の平成十二年改正法附則第十一条第二項若しくは第三項又は第十二条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十七条第一項に規定する当該年度の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率の改定の基準となる率に〇・九九〇を乗じて得た率として政令で定める率は〇・九九三とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(〇・九六八)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は〇・九六一とする。
6平成十九年四月以降の月分の法による年金である給付(遺族共済年金に限る。)について平成十六年改正法附則第四条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の国共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の法第八十九条の規定により算定した金額を基礎として第五条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した」とする。この場合において、平成十六年改正法第五条の規定による改正後の法第八十九条第一項第一号イ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)第一条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第八十九条第一項第一号イに掲げる金額に同号ロ」と、同号ロ中「次の(1)に掲げる金額に(2)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第一項第二号イに掲げる金額に同号ロ」と、同項第二号ロ中「第七十八条第一項」とあるのは「改正前国共済法第七十八条第一項」と、同条第三項中「を算定する場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号イ(2)中「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「乗じて得た金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「乗じて得た金額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の四分の三に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が二十年以上である者」とあるのは「第三項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「千分の一・〇九六」とあるのは「千分の二・四六六」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)」」とあるのは「の算定については、改正前国共済法第八十九条第一項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第二項の規定により算定した金額」と、同条第四項中「第一項第一号に定める金額又は第二項第一号イに掲げる第一項第一号ロの規定の例により算定した」とあるのは「前項の規定により算定した」と、「百三万八千百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前国共済法第八十九条第三項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。
(停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率の特例)
国家公務員共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付の受給権者であって当該年度に六十五歳に達するものに適用される再評価率(法第七十二条の二に規定する再評価率をいう。)の改定について国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第七条の規定が適用される場合においては、国家公務員共済組合法施行令第十一条の七の三の三の規定にかかわらず、法第七十九条第三項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、一(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この条において「物価指数」という。)が平成十七年(平成十六年改正法附則第四条第二項の規定により読み替えられた平成十六年改正法第一条の規定による改正前の法第七十八条第二項に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則平成十八年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則平成十九年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第七条の九の三の規定は、平成十九年度以後の年度において国等(同令第十二条第一項に規定する国等をいう。)が負担すべき金額について適用する。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則平成二十年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則平成二十一年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則平成二十三年三月以前の月分の国家公務員共済組合法による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令附則第十二条の二から第十二条の二十三まで及び第二十七条の六の二の規定並びに第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十六条の三から第十六条の八まで、第二十一条の二、第二十一条の三、第二十六条の二から第二十六条の八まで及び第五十七条の二から第五十七条の二十一までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金である給付について適用し、施行日前の月分として支給される国家公務員共済組合法による年金である給付又は同号に規定する旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則平成二十六年三月以前の月分の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の額及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する基本的な指針に係る経過措置)
附則財務大臣は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(次項において「新国共済令」という。)第九条の二の規定の例により、同条第一項に規定する指針(以下この条において「指針」という。)を定め、これを公表することができる。
2前項の規定により定められ、公表された指針は、施行日において新国共済令第九条の二の規定により定められ、公表されたものとみなす。
3国家公務員共済組合連合会は、第一項の規定により指針が定められたときは、当該指針に適合するように国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三十五条の三第一項に規定する退職等年金給付積立金管理運用方針を定めなければならない。
(経過措置の原則)
附則行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律による年金である給付の額等に関する経過措置)
附則平成二十八年三月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号に規定する旧共済法による年金及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付の額については、なお従前の例による。
(経過措置)
附則この政令の施行の日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続きその資格を有する者(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、令和二年九月の標準報酬(同法第四十条第一項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の月額が六十二万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十三万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額をこの政令による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の二の規定により読み替えて適用する同法第四十条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同日において国家公務員共済組合が改定するものとする。
2前項の規定により改定された標準報酬は、令和二年九月から令和三年八月までの各月の標準報酬とする。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(以下この条において「改正前国共済法施行令」という。)第二十五条の三第四項の規定により読み替えて準用する同条第一項及び第二項の規定により独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「令和二年改正法」という。)第十五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「改正前国共済法」という。)第九十九条第四項各号の規定により独立行政法人造幣局又は独立行政法人国立印刷局が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。
2改正前国共済法施行令第四十四条の五第四項の規定により読み替えて適用する改正前国共済法施行令第二十五条の三第四項の規定により読み替えて準用する同条第一項及び第二項の規定により独立行政法人国立病院機構が当該職員である組合員が属する組合に払い込んだ金額と第三条の規定による改正前の平成二十七年経過措置政令第百四十九条第一項の規定により読み替えて適用する改正前国共済法第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する改正前国共済法第九十九条第四項各号の規定により独立行政法人国立病院機構が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。
3改正前国共済法施行令附則第三十四条の二の三第三項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下この項において「管理・支援機構」という。)が日本郵政共済組合に払い込んだ金額と改正前国共済法附則第二十条の二第四項の規定により読み替えて適用する改正前国共済法第九十九条第四項(第一号を除く。)の規定により管理・支援機構が負担すべき金額との調整については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則国家公務員共済組合法第二条第一項第一号及び第三十七条第一項並びに第一条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令(以下「新国共済令」という。)第二条第一項(第七号から第九号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号、第二号及び第四号(第一号又は第二号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定によりこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)において同法第三条第一項に規定する組合(以下この条及び次条において「組合」という。)の組合員の資格を取得した者(同法第二条第一項第七号に掲げる各省各庁(以下「各省各庁」という。)又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)に所属している者に限る。)に係る国家公務員共済組合法第六十一条第二項、第六十六条第五項、第六十七条第三項又は第百二十六条の五第一項の規定の適用については、施行日の前日まで引き続き健康保険の被保険者であった間、当該組合の組合員であったものとみなす。
2施行日前に組合の組合員の資格を取得して、施行日まで引き続き当該組合員の資格を有する者(各省各庁又は行政執行法人に所属している者に限る。)については、新国共済令第二条第二項(第三号及び第四号(第三号に掲げる者に準ずる場合に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以降引き続き施行日において所属していた各省各庁又は行政執行法人に所属している間は、適用しない。