(令第二条第一項第九号ハの財務省令で定める者) 第二条の三 令第二条第一項第九号ハの財務省令で定める者は、健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。 e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗