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国家公務員共済組合法施行規則 第二条の三 (令第二条第一項第九号ハの財務省令で定める者)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(令第二条第一項第九号ハの財務省令で定める者)

第二条の三

第二条第一項第九号ハの財務省令で定める者は、健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。

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