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国家公務員共済組合法施行規則 第二条の四 (令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定)

第二条の四

第二条第二項第三号の財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

  1. 人事院規則八―一二(職員の任免)第四十二条第二項
  2. 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第三条第一項
  3. 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十九条第一項
  4. 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第三条第一項又は第二項
  5. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第十四条第一項(同条第二項の規定により任期を定める場合に限る。)
  6. 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第七条第一項第一号
  7. 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項又は第二項

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