第四条
組合の経理は、本部(法第五条第一項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(同条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行う事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。
組合の経理は、本部(法第五条第一項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(同条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行う事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。
国鉄共済組合(第十四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則附則第十六項に規定する国鉄共済組合をいう。)が、この省令の施行の際、現に交付している、同条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則第百十四条の三十九第一項に規定する年金証書並びに別紙様式第十一号、第十五号、第十九号、第二十一号の二及び第三十九号による組合員証、遠隔地被扶養者証、継続療養証明書、特定疾病療養受療証及び船員組合員証は、日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)によつて交付されたものとみなす。
2前項に定めるもののほか、国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。
健康保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十六号)附則第四十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による付添看護に係る申請及び療養費の請求については、なお従前の例による。
この省令による改正後の第六十八条の規定は、平成十九年四月一日以後に取得した有形固定資産のこの省令の施行の日以後に開始した事業年度以後の減価償却について適用する。
2平成十九年三月三十一日以前に取得した有形固定資産の減価償却については、なお従前の例による。ただし、この省令による改正前の第六十八条第二項の規定による残存価額にかかわらず、当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額が取得価額の百分の九十五に相当する額に達するまで従前の例により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以後、取得価額から取得価額の百分の九十五に相当する額及び一円を控除した金額に事業年度の月数を六十で除した割合を乗じた金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から一円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を償却するものとする。
国家公務員共済組合連合会の前条第一項に規定する退職等年金給付準備業務経理に係る資産及び負債は、第六号施行日において国家公務員共済組合連合会の業務経理に帰属するものとする。
2国家公務員共済組合連合会の平成二十七年四月一日に開始する事業年度における前条第一項に規定する退職等年金給付準備業務経理については、国家公務員共済組合法施行規則第八十五条第二項の規定により準用する同規則第八十四条の規定は、適用しない。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第二十一号の二の三及び別紙様式第二十一号の三の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
旧規則第八十五条の二の四に規定する長期給付積立金のうち被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十七条第一項の規定により平成二十四年一元化法第一条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において国家公務員共済組合法施行規則第八十五条の六第一項に規定する厚生年金保険給付積立金として整理されたものとみなす。
前二条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に財務大臣が定める。
改正令附則第三条第三項の規定による国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十四条第二号に規定する公務障害年金の額の改定の請求は、国共済規則第百十七条の六第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。
2前項の請求書には、国共済規則第百十七条の六第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。
3第一項の請求書を提出する者が、同時に前条第一項による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第二号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において厚生年金保険法附則第七条の四第一項(同法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第七条の四第一項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
2受給権者は、施行日の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、経過措置政令附則第五条第一項第三号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を国家公務員共済組合連合会に提出しなければならない。
国家公務員共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百六十五号。以下「改正令」という。)附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出をすることができる場合にあっては、当該申出と同時に行わなければならない。
2改正令附則第三条第二項ただし書、第四項又は第六項の規定による申出に係る手続については、年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書、第五項又は第八項の規定による申出に係る手続に準じて行うものとする。
3前二項の規定は、改正令附則第四条第三項の規定により準用する場合について準用する。
この省令の施行の際現に組合が組合員又はその被扶養者に対し、この省令による改正後の第九十四条の三第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。