条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員共済組合法施行規則 第六条 (経理単位)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(経理単位)

第六条

第四条の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。

  1. 短期経理短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等並びに同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等並びに法附則第十四条の三第二項の特別拠出金及び同条第三項第一号の調整拠出金に関する取引(組合の資産、負債及び基本金の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。)
  2. 厚生年金保険経理厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金及び法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引
  3. 二の二
    退職等年金経理退職等年金給付及び法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引
  4. 業務経理法第九十九条第五項に規定する組合の事務に関する取引
  5. 保健経理法第九十八条第一項第一号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業、同項第一号の二に規定する特定健康診査等並びに同項第二号に規定する組合員の保養及び教養に資する施設の経営に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
  6. 医療経理法第九十八条第一項第一号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業のうち医療施設の経営に関する取引
  7. 宿泊経理法第九十八条第一項第二号に規定する組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引
  8. 住宅経理法第九十八条第一項第三号に規定する組合員の利用に供する住宅の取得、管理又は貸付けに関する取引
  9. 貯金経理法第九十八条第一項第四号に規定する組合員の貯金の受入又はその運用に関する取引
  10. 貸付経理法第九十八条第一項第五号に規定する組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引
  11. 物資経理法第九十八条第一項第六号に規定する組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引

2第九十八条第一項第七号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、財務大臣が定める経理単位(以下「指定経理」という。)により行うものとする。ただし、財務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

専売共済組合(第十一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則附則第三十八項に規定する専売共済組合をいう。)が、この省令の施行の際、現に交付している、同条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行規則別紙様式第十一号、第十五号、第十九号又は第三十三号の二十三による組合員証、遠隔地被扶養者証、継続療養証明書又は年金証書は、日本たばこ産業共済組合(国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第三項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。)によつて交付されたものとみなす。

2前項に定めるもののほか、国家公務員等共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置については、別に大蔵大臣が定める。

(様式の特例)

施行日において現に交付されているこの省令による改正前の別紙様式第十一号による組合員証、別紙様式第十五号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第十九号による継続療養証明書、別紙様式第二十一号の二による特定疾病療養受療証、別紙様式第三十七号による検査証票、別紙様式第三十九号による船員組合員証及び別紙様式第四十号による船員組合員被扶養者証は、この省令による改正後の別紙様式第十一号、別紙様式第十五号、別紙様式第十九号、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第三十七号、別紙様式第三十九号及び別紙様式第四十号の様式によるものとみなす。

(旧書式の使用)

2前項に規定する書式のほか、この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の別紙様式第十五号の三、別紙様式第十七号の二、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の二の三、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十二号の一、別紙様式第二十四号の二、別紙様式第二十八号、別紙様式第二十九号及び別紙様式第四十四号の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(連合会の平成二十七年四月一日に開始する事業年度における事業計画及び予算に関する経過措置)
附則

連合会の平成二十七年四月一日に開始する事業年度における新規則第八十五条第三項及び附則第三十七項の規定の適用については、同条第三項第一号中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「当該事業年度の推計及び」と、同項第二号中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度」とあるのは「当該事業年度」と、新規則附則第三十七項中「前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「当該事業年度の推計及び」とする。

2連合会の平成二十七年四月一日に開始する事業年度における新規則第八十五条第二項の規定により準用する新規則第二十四条の規定の適用については、同条第三項中「前前事業年度」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理(附則第三十五項において読み替えて適用するものとされた附則第三十四項に規定する経過的長期経理をいう。以下この条において同じ。)以外の経理単位については前々事業年度」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については当該事業年度における推計を、それぞれ」と、同条第四項中「前前事業年度末日」とあるのは「厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理以外の経理単位については前々事業年度末日」と、「推計を」とあるのは「推計を、厚生年金保険経理、退職等年金経理及び経過的長期経理については当該事業年度末日における推計を、それぞれ」とする。

(旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置)
附則

改正令附則第三条第三項の規定による被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。次条第一項において「一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの額の改定の請求は、平成二十七年経過措置省令第十条の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を連合会に提出することによって行わなければならない。

2前項の請求書には、平成二十七年経過措置省令第十条の規定により読み替えられた改正前国共済規則第百十四条の十七第二項各号に掲げる書類を添えなければならない。

3第一項の請求を行う場合において、当該給付と同一の給付事由による附則第三条第一項による障害厚生年金の請求については、前二項の規定にかかわらず、当該規定による請求書及び書類の提出を省略することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員共済組合法施行規則第六条(経理単位)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(会計単位) 国家公務員共済組合法施行規則 目次 第七条(業務経理又は福祉経理の財源) →