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高齢者の医療の確保に関する法律 第百二十四条の五 (出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務)

昭和五十七年法律第八十号法律
(出産育児関係事務費拠出金の徴収及び納付義務)

第百二十四条の五

支払基金は、第百三十九条第一項第三号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用に充てるため、年度ごとに、保険者から、出産育児関係事務費拠出金を徴収する。

2保険者は、出産育児関係事務費拠出金を納付する義務を負う。

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