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地方公務員等共済組合法 第百十三条 (費用の負担)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(費用の負担)

第百十三条

組合の給付に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用並びに組合の事務に要する費用を含む。)は、短期給付に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用並びに短期給付並びに前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含み、第四項第一号及び第一号の二に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るもの並びに次条第一項に規定する費用のうち同項の出産育児交付金をもつて充てるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)にあつては各組合ごとに当該組合を組織する職員(介護納付金の納付に要する費用については、当該組合を組織する職員のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(第百十四条第六項及び第百四十四条の二第二項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する者)を単位として、退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)にあつては全ての組合を組織する職員を単位として、次に定めるところにより、算定するものとする。この場合において、第三号に規定する費用については、少なくとも五年ごとに再計算を行うものとする。

  1. 短期給付に要する費用(次号及び第二号の二に掲げるものを除く。)については、当該事業年度におけるその費用の予想額と当該事業年度における次項第一号の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。
  2. 介護納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第二号の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。
  3. 二の二
    子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第二号の二の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。
  4. 退職等年金給付に要する費用については、将来にわたるその費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる次項第三号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額として政令で定めるところにより計算した額(第百十六条の三第一項第四号において「地方の積立基準額」という。)と国家公務員共済組合法第九十九条第一項第四号に規定する国の積立基準額(第百十六条の三第一項第四号において「国の積立基準額」という。)との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金(同法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。第百十六条の三第一項第四号において同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定める。

2組合の事業に要する費用で次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の負担金をもつて充てる。

  1. 短期給付に要する費用(次号及び第二号の二に掲げるものを除く。)掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十
  2. 介護納付金の納付に要する費用掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十
  3. 二の二
    子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十
  4. 退職等年金給付に要する費用掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十
  5. 福祉事業に要する費用掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十

3組合の事業に要する費用で厚生年金保険給付に要する費用(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の拠出に要する費用(次項第二号に掲げる費用のうち同項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)をいい、厚生年金保険給付及びこれに相当するものとして政令で定める年金である給付(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに第百十六条の二に規定する財政調整拠出金を含む。)に係る組合の事務に要する費用(第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)については、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料をもつて充てる。

4地方公共団体は、政令で定めるところにより、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。

  1. 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護休業手当金の額に雇用保険法の規定による育児休業給付及び介護休業給付に係る国庫の負担の割合を参酌して政令で定める割合を乗じて得た額
  2. 一の二
    育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金に要する費用当該事業年度において支給される育児休業支援手当金及び育児時短勤務手当金の額
  3. 基礎年金拠出金に係る負担に要する費用当該事業年度における基礎年金拠出金の負担に要する費用の額の二分の一に相当する額

5地方公共団体は、組合の事務(福祉事業に係る事務を除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより算定した額を負担する。

6地方公務員法第五十二条の職員団体若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第五条(同法附則第五項において準用する場合を含む。)の労働組合(以下「職員団体」と総称する。)の事務に専ら従事する職員である組合員又は特定地方独立行政法人の職員である組合員(職員団体の事務に専ら従事する者を除く。)に係る第二項に規定する費用については、同項中「地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「地方公共団体の」とあるのは、「第六項に規定する職員団体又は特定地方独立行政法人の」として、同項の規定を適用する。

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(退職一時金等の支給を受けた者に対する取扱い)

退職年金、減額退職年金又は障害年金(以下次条までにおいて「退職年金等」という。)の受給権者が次の各号に掲げる一時金である給付(政令で定めるものを除く。)の支給を受けた者であるときは、その者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する金額を施行日の属する月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合において、当該一時金である給付を支給した組合がその者に当該退職年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する金額を当該退職年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があつたときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する金額を返還したものとみなす。

  1. 昭和五十四年改正前の法の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)及び返還一時金並びに旧施行法の規定による返還一時金
  2. 旧施行法第二条第一項第三号イに規定する旧市町村共済法の規定による退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)及び旧施行法の規定による返還一時金
  3. 旧施行法第二条第一項第五十一号に規定する国の旧法等の規定による退職一時金(当該退職一時金の基礎となつた期間が旧施行法第七条第一項第二号の期間に該当するものに限る。)
  4. 昭和五十四年改正前の旧公企体共済法の規定による退職一時金及び返還一時金

2前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額を当該退職年金等の額から控除することにより返還する旨を施行日から六十日を経過する日以前に、当該退職年金等を支給する組合に申し出ることができる。

3前項の申出があつた場合における同項に規定する支給額等に相当する金額の返還は、当該退職年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。

4第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

5第一項に規定する者が施行日前に既に退職年金等の支給を受けた者である場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にその者が施行日前において当該退職年金等の支給を受けた期間の月数(その月数が二百四十月を超えるときは、二百四十月とする。)を二百四十で除して得た割合を乗じて得た額を控除して得た額」とする。

6前各項の規定は、遺族年金の受給権者について準用する。

7前各項に定めるもののほか、旧共済法による年金である給付の受給権者に係る一時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。

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