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地方公務員等共済組合法 第三十八条の八 (厚生年金保険給付調整積立金)

昭和三十七年法律第百五十二号法律
(厚生年金保険給付調整積立金)

第三十八条の八

組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この条及び次条において同じ。)の厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担並びに第百十六条の二に規定する財政調整拠出金の拠出(第百十六条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。第百十三条第三項において同じ。)の円滑な実施を図るため、厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として地方公務員共済組合連合会に厚生年金保険給付調整積立金を設ける。

2組合は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、政令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金のうちから政令で定める金額を地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。

3地方公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、組合の請求に基づき、その厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に要する資金を厚生年金保険給付調整積立金から組合に交付するものとする。

4厚生年金保険給付調整積立金は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的な方法により、かつ、組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資するように運用しなければならない。

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