(厚生年金保険給付組合積立金等の当初額の積立て)
第百五十三条
改正前地共済法第二十四条に規定する積立金のうち、その額から第百四十八条第一項の規定により地方の組合の経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、総務省令で定めるところにより、施行日において、改正後地共済法第二十四条(改正後地共済法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
2改正前地共済法第三十八条の八第一項に規定する長期給付積立金のうち、その額から第百四十八条第二項の規定により地方の組合の経過的長期給付調整積立金として積み立てられたものとみなされる額を控除した額に相当する部分は、総務省令で定めるところにより、施行日において、改正後地共済法第三十八条の八第一項に規定する厚生年金保険給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。