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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第百五十二条

平成二十七年政令第三百四十七号政令

第百五十二条

改正後地共済令第三十条の六第一項から第三項まで及び第五項の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十六条第一項の規定による国家公務員共済組合連合会に対する経過的長期給付に係る拠出金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後地共済令第三十条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第百五十二条について教えてください」と聞く

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