第百五十二条
改正後地共済令第三十条の六第一項から第三項まで及び第五項の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十六条第一項の規定による国家公務員共済組合連合会に対する経過的長期給付に係る拠出金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後地共済令第三十条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正後地共済令第三十条の六第一項から第三項まで及び第五項の規定は、平成二十四年一元化法附則第七十六条第一項の規定による国家公務員共済組合連合会に対する経過的長期給付に係る拠出金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正後地共済令第三十条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。