(改正前地共済法による退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第五十六条
なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二第五項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付であって、公務(平成二十四年一元化法附則第九十一条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「改正後平成八年厚年法等改正法」という。)附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)による障害又は死亡を支給事由とするもの以外のものとする。
- 一改正前地共済法による職域加算額
- 二平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付(地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号。以下「平成二十三年地共済改正法」という。)附則第二十三条第一項第一号及び第二号に規定する年金である給付を除く。)
- 三平成二十四年一元化法附則第六十五条年金
- 四旧地共済法による年金である給付
- 五改正前国共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額をいう。以下同じ。)
- 六平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付
- 七
- 八旧国共済法による年金である給付
- 九改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第三号厚生年金」という。)又は第二号厚生年金被保険者期間に基づく改正後厚生年金保険法による保険給付(以下「第二号厚生年金」という。)に限る。)