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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
平成二十七年政令第三百四十七号
政令
· 条文 181 件 ·
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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(用語の定義)
第三条
(改正後地共済法における報酬又は期末手当等に関する特例)
第四条
(年金の支払の調整に関する経過措置)
第五条
(改正前支給要件規定の読替え)
第六条
(改正前遺族支給要件規定の読替え)
第七条
(改正前地共済法による職域加算額に係る改正前地共済法等の規定の読替え)
第八条
(併給の調整に関する経過措置)
第九条
第十条
(改正前地共済法による職域加算額について適用しない改正前地共済法等の規定)
第十一条
(改正前地共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)
第十二条
(改正前地共済法による職域加算額に係る平成六年地共済改正法等の規定の読替え)
第十三条
(改正前地共済法による職域加算額に係る改正後地共済法等の規定の適用)
第十四条
(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等に係る改正前地共済法等の規定の読替え)
第十五条
(端数処理に関する経過措置)
第十六条
(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等について適用しない改正前地共済法等の規定)
第十七条
(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)
第十八条
(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付に係る平成十二年地共済改正法の規定の読替え)
第十九条
(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付に係る改正後地共済法の規定の適用)
第二十条
第二十一条
(厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る特例)
第二十二条
(改正前地共済法による退職共済年金の加給年金額の支給の停止の特例)
第二十三条
(改正前地共済法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)
第二十四条
(改正前地共済法による障害一時金に関する経過措置)
第二十五条
(施行日以後の離婚等により標準報酬月額等の改定又は決定が行われる場合の加給年金額の加算に関する特例)
第二十六条
(改正前地共済法による脱退一時金に関する経過措置)
第二十七条
(改正前地共済法による職域加算額に係る平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定の適用に関する経過措置)
第二十八条
(改正前地共済法による退職共済年金等及び改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金等の受給権者に係る退職一時金の返還に関する規定の適用の特例)
第二十八条の二
(老齢厚生年金等の算定の基礎となる被保険者期間の特例)
第二十九条
(退職共済年金の支給の停止に関する特例)
第三十条
(平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の準用に関する読替え等)
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
(併給年金の支給を受ける場合における改正前地共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例)
第三十六条
第三十七条
(準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)
第三十八条
(退職共済年金の受給権者であって改正後厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例)
第三十九条
(準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する政令で定める規定)
第四十条
(準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)
第四十一条
(改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用厚年法の規定による支給停止に関する特例)
第四十二条
第四十三条
(改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例)
第四十四条
第四十五条
(改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する平成六年国民年金等改正法等の規定による支給停止に関する特例)
第四十六条
(旧地共済法による給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定)
第四十七条
(旧地共済法による年金である給付の支給の停止に係る改正後厚生年金保険法等の規定の読替え等)
第四十八条
(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者である間の減額退職年金の支給の停止の特例)
第四十九条
(改正前地共済法による給付等の支給停止の特例)
第五十条
第五十一条
(併給年金の支給を受ける場合における旧地共済法による退職年金等の支給の停止に関する特例)
第五十二条
第五十三条
(追加費用対象期間)
第五十四条
(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)
第五十五条
(改正前地共済法による退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
第五十六条
(改正前地共済法による退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第五十七条
(併給年金の支給を受けることができる場合における改正前地共済法による退職共済年金の額の特例)
第五十八条
第五十九条
第六十条
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前地共済法による退職共済年金の額の特例)
第六十一条
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る改正前地共済法による退職共済年金の額の特例)
第六十二条
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前地共済法による障害共済年金の額の特例)
第六十三条
(障害を併合しない場合における改正前地共済法による障害共済年金の額の特例)
第六十四条
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る改正前地共済法による障害共済年金の額の特例)
第六十五条
(改正前地共済法による遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第六十六条
(併給年金の支給を受けることができる場合における改正前地共済法による遺族共済年金の額の特例)
第六十七条
第六十八条
第六十九条
(同順位者が二人以上ある場合における改正前地共済法による遺族共済年金の額の特例)
第七十条
(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における改正前地共済法による遺族共済年金の額の特例)
第七十一条
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る改正前地共済法による遺族共済年金の額の特例)
第七十二条
(なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
第七十三条
第七十四条
第七十五条
(追加費用対象期間を有する団体職員であった再就職者に係る退職共済年金等の額の特例)
第七十六条
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
第七十七条
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第七十八条
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
第七十九条
第八十条
第八十一条
(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職共済年金の額の特例)
第八十二条
(障害共済年金のみなし従前額の特例)
第八十三条
(退職年金を受けることができた者等のうち追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害共済年金の額の特例)
第八十四条
(遺族共済年金のみなし従前額の特例)
第八十五条
第八十六条
第八十七条
(同順位者が二人以上ある場合におけるみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)
第八十八条
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係るみなし従前額の特例の適用を受ける遺族共済年金の額の特例)
第八十九条
(改正前昭和六十年地共済改正法の規定により退職年金とみなされた退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合等における年金の額の特例)
第九十条
第九十一条
(退職年金又は減額退職年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第九十二条
(退職年金又は減額退職年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第九十三条
(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金又は減額退職年金の額の特例)
第九十四条
第九十五条
第九十六条
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る退職年金又は減額退職年金の額の特例)
第九十七条
(追加費用対象期間を有する者に係る退職年金等の額の特例)
第九十八条
(障害年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第九十九条
(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第百条
(併給年金の支給を受けることができる場合における障害年金の額の特例)
第百一条
第百二条
第百三条
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る障害年金の額の特例)
第百四条
(追加費用対象期間を有する者に係る障害年金の額の特例)
第百五条
(遺族年金の額のうち追加費用対象期間に係る部分に相当する額)
第百六条
(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第百七条
(遺族年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第百八条
(併給年金の支給を受けることができる場合における遺族年金の額の特例)
第百九条
第百十条
(遺族年金と併せて支給を受けることができる退職共済年金の額の特例)
第百十一条
(同順位者が二人以上ある場合における遺族年金の額の特例)
第百十二条
(扶養加給額に相当する額の支給が停止されている場合における遺族年金の額の特例)
第百十三条
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る遺族年金の額の特例)
第百十四条
(追加費用対象期間を有する者に係る遺族年金の額の特例)
第百十五条
(なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
第百十六条
(退職等年金給付の受給権者が改正前地共済法による職域加算額等の支給を受けることができる場合の併給の調整に関する経過措置)
第百十七条
(公務等による障害共済年金に係る障害と公務によらない障害厚生年金に係る障害を併合した場合に支給する障害共済年金の額の特例)
第百十八条
(退職一時金を返還する場合の利子の利率等)
第百十九条
(追加費用対象期間の算入に関する法令の規定)
第百二十条
(地共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)
第百二十一条
(控除期間等の期間を有する者で国民年金法による老齢基礎年金が支給されるものに係る退職共済年金の額の特例)
第百二十二条
(控除調整下限額に係る再評価率の改定の基準となる率等)
第百二十三条
(平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額に加算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額)
第百二十四条
(平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第百二十五条
(併給年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額の特例)
第百二十六条
第百二十七条
第百二十八条
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額の特例)
第百二十九条
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金の額の特例)
第百三十条
(加給年金額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条障害共済年金の額の特例)
第百三十一条
(追加費用対象期間を有する者で控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第六十五条障害共済年金の額の特例)
第百三十二条
(平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の受給権者が支給を受けることができる年金である給付)
第百三十三条
(併給年金の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額の特例)
第百三十四条
第百三十五条
第百三十六条
(妻に対する加算額に相当する額の支給が停止されている場合における平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額の特例)
第百三十七条
(追加費用対象期間を有する者で共済控除期間等の期間を有するものに係る平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金の額の特例)
第百三十八条
(昭和六十年国民年金等改正法等の規定により退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合における年金の額の特例)
第百三十九条
第百四十条
(追加費用対象期間を有する団体職員であった再就職者に係る退職共済年金等の額の特例)
第百四十一条
第百四十二条
(平成二十四年一元化法附則第五十六条、第六十条、第六十一条及び第六十五条の規定により支給する一時金である給付及び年金である給付等に要する費用)
第百四十三条
第百四十四条
(地方の組合の経過的長期給付)
第百四十五条
(平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する政令で定める費用)
第百四十六条
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金の積立て)
第百四十七条
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)
第百四十八条
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の当初額の積立て)
第百四十九条
(地方の組合の経過的長期給付に要する資金の交付)
第百五十条
(地方の組合の経過的長期給付に係る収入)
第百五十一条
(地方の組合の経過的長期給付に係る支出)
第百五十二条
第百五十三条
(厚生年金保険給付組合積立金等の当初額の積立て)
第百五十四条
(改正後地共済法による退職年金の支給要件に関する経過措置)
第百五十五条
(退職等年金給付に関する規定を適用しない者等に関する経過措置)
第百五十六条
(公務傷病に係る初診日が施行日以後にある場合の公務障害年金の額の特例)
第百五十七条
(公務傷病に係る初診日が施行日以後にある場合の公務遺族年金の額の特例)
第百五十八条
(実施機関積立金の基本方針に関する経過措置)
第百五十九条
(退職等年金給付調整積立金の管理及び運用の方針に関する基本指針に係る経過措置)
第百六十条
(地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理及び運用の方針に関する基本指針)
第百六十一条
(地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理及び運用の方針に関する基本指針に係る経過措置)
第百六十二条
(災害給付積立金に係る標準報酬等合計額に関する経過措置)
第百六十三条
(育児休業等を終了した際の標準報酬の月額の改定に関する経過措置)
第百六十四条
(産前産後休業を終了した際の標準報酬の月額の改定に関する経過措置)
第百六十五条
(高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に係る標準報酬の月額に関する経過措置)
第百六十六条
(休業給付に係る標準報酬の日額等に関する経過措置)
第百六十七条
(災害給付に係る標準報酬の月額に関する経過措置)
第百六十八条
(育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担に係る標準報酬等合計額に関する経過措置)
第百六十九条
(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担に係る厚生年金保険標準報酬等合計額に関する経過措置)
第百七十条
(短期給付及び介護納付金の納付に係る掛金に関する経過措置)
第百七十一条
(国の職員に係る報酬に関する経過措置)
第百七十二条
(任意継続組合員に係る標準報酬の月額等に関する経過措置)
第百七十三条
(全国市町村職員共済組合連合会が行う共同事業に係る標準報酬等合計額に関する経過措置)
第百七十四条
(平成二十七年度における地方公務員等共済組合法による長期給付に要する費用のうち昭和三十六年四月一日前の組合員期間に係る部分の経過措置)
第百七十五条
(改正前地共済法による職域加算額のうち公務等によるもの及び障害厚生年金等の支給を受ける場合における労働者災害補償保険法の適用に関する経過措置)
第百七十六条
(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第百七十七条
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第百七十八条
(地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第百七十九条
(経過措置に関する総務省令等への委任)
第百八十条
(主務省令)