(改正前昭和六十年地共済改正法の規定により退職年金とみなされた退職共済年金及び遺族共済年金の支給を併せて受ける場合等における年金の額の特例)
第八十九条
なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第五項の規定により退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第五項の規定により旧国共済法による退職年金とみなされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者がなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十条第四項の規定、なお効力を有する改正前昭和六十年国共済改正法附則第十一条第四項の規定又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十六条第五項の規定により旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金、旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。)のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項及び第四項の規定並びに第七十九条第一項の規定、第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項の規定及び第八十五条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。