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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第九十条

平成二十七年政令第三百四十七号政令

第九十条

平成十六年地共済改正法附則第十七条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年地共済改正法第四条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十六条の二の規定、なお効力を有する改正前平成十六年国共済改正法附則第十八条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前平成十六年国共済改正法第五条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十四条の二の規定又は平成十六年国民年金法等改正法附則第四十四条第一項若しくは第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成十六年国民年金法等改正法第十二条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十八条の二の規定により旧地共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条退職共済年金、旧国共済職域加算退職給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条退職共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付(第三号厚生年金又は第二号厚生年金に限る。以下この項において同じ。)のうち老齢厚生年金の受給権者が旧地共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条遺族共済年金、旧国共済職域加算遺族給付、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第四十一条遺族共済年金又は改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち遺族厚生年金の支給を併せて受けることができる場合における第七十八条の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項及び第四項の規定並びに第七十九条第一項の規定、第八十四条第五項の規定により読み替えられた同条第一項及び第三項の規定並びに第八十五条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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