(改正前地共済法による職域加算額に係る平成六年地共済改正法等の規定の読替え)
第十二条
改正前地共済法による職域加算額に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号。以下この項において「平成六年地共済改正法」という。)附則第八条の規定並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下この項及び第十八条第一項において「平成十二年地共済改正法」という。)附則第十条、第十一条第一項から第八項まで及び第十二項並びに第十一条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2改正前地共済法による職域加算額に係る地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号。以下この項及び第十八条第二項において「平成十五年地共済改正令」という。)附則第五条第一項から第四項まで及び第六条から第九条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十五年地共済改正令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。