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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第八条 (併給の調整に関する経過措置)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(併給の調整に関する経過措置)

第八条

改正前地共済法による職域加算額の受給権者が次の各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第七十六条第一項及び第二項の規定の適用については、当該各号に掲げる年金は、それぞれ当該各号に定める年金であるものとみなし、当該各号に掲げる年金でないものとみなす。

  1. 老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)旧職域加算退職給付
  2. 老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)改正前国共済法による年金である給付(旧職域加算退職給付に相当するものに限る。)
  3. 障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。)旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。次号において同じ。)
  4. 障害厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。)改正前国共済法による年金である給付(旧職域加算障害給付に相当するものに限る。)
  5. 遺族厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。)旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。次号において同じ。)
  6. 遺族厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。)改正前国共済法による年金である給付(旧職域加算遺族給付に相当するものに限る。)

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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第八条(併給の調整に関する経過措置)について教えてください」と聞く

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