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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第七条 (改正前地共済法による職域加算額に係る改正前地共済法等の規定の読替え)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(改正前地共済法による職域加算額に係る改正前地共済法等の規定の読替え)

第七条

平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定により改正前地共済法による職域加算額についてなおその効力を有するものとされた改正前地共済法、改正前地共済施行法及び改正前昭和六十年地共済改正法の規定の適用については、同項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定により改正前地共済法による職域加算額についてなおその効力を有するものとされた改正前地共済令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3第一項の規定により読み替えられた改正前地共済法第八十条の二第一項の規定により旧職域加算退職給付(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。以下この項及び次条において同じ。)の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に当該旧職域加算退職給付を請求し、かつ、当該請求の際に第一項の規定により読み替えられた改正前地共済法第八十条の二第一項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があったものとみなす。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 当該旧職域加算退職給付の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。
  2. 当該請求をした日の五年前の日以前に第一項の規定により読み替えられた改正前地共済法第八十条の二第一項に規定する他の年金である給付の受給権者であったとき。

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