(追加費用対象期間)
第五十三条
なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の二(なお効力を有する改正前地共済施行法第三十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)第一項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
- 一
- 二なお効力を有する改正前地共済施行法第七十八条に規定する沖縄の共済法の規定により当該期間に算入されることとされている期間及びなお効力を有する改正前地共済令附則第七十二条の二第二項各号に掲げる期間であって法令の規定により組合員期間に算入するものとされた期間
- 三なお効力を有する改正前地共済施行法第八十三条第一項各号に掲げる期間であって法令の規定により組合員期間に算入するものとされた期間(地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十二号)附則第一条第一項本文に規定する施行日前の期間に限る。)
- 四なお効力を有する改正前地共済施行法第九十一条に規定する沖縄の共済法の規定により当該期間に算入された期間であって法令の規定により組合員期間に算入するものとされた期間