(併給年金の支給を受けることができる場合における退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
第七十八条
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の受給権者(なお効力を有する改正前地共済法第九十九条の四の二若しくはなお効力を有する改正前国共済法第九十一条の二の規定の適用を受ける者又は改正後厚生年金保険法第六十四条の二の規定の適用を受ける者(平成二十四年一元化法附則第六十五条年金、平成二十四年一元化法附則第四十一条年金、第三号厚生年金又は第二号厚生年金の受給権者に限る。)を除く。)が前条に規定する年金である給付の支給を併せて受けることができる場合におけるなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第二十一条第二項及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。