条文くん法令検索 AIに質問する

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第十四条 (施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等に係る改正前地共済法等の規定の読替え)

平成二十七年政令第三百四十七号政令
(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等に係る改正前地共済法等の規定の読替え)

第十四条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付に係るなお効力を有する改正前地共済法及びなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付に係るなお効力を有する改正前地共済令及びなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十一年地共済経過措置政令をいう。以下同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金についてなお効力を有する改正前地共済法その他の法令の規定を適用する場合には、改正前地共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の第一級、第二級又は第三級は、それぞれ第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済法第二条第三項に規定する障害等級の第一級、第二級又は第三級とみなす。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十四条(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等に係る改正前地共済法等の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(改正前地共済法による職域加算額に係る改正後地共済法等の規定の適用) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 目次 第十五条(端数処理に関する経過措置) →