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地方公務員等共済組合法施行規程 第二十八条 (一般競争契約)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(一般競争契約)

第二十八条

契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、すべて公告して競争に付さなければならない。ただし、次条及び第三十条に規定する場合には、当該規定の定めるところにより、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。

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(支払未済の給付)

改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法をいい、平成二十七年経過措置政令第十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第四十七条第一項の規定により年金である給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と受給権者(改正前地共済法第四十三条に規定する受給権者(短期給付に係るものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)との身分関係
  2. 一の二
    請求者の個人番号
  3. 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
  4. 受給権者の年金証書の記号番号
  5. 受給権者の死亡の年月日
  6. 請求者より先順位の改正前地共済法第四十七条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
  7. 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  8. その他必要な事項

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本、除籍の抄本若しくは除籍の謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  2. 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
  3. 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  4. その他必要な書類

3第一項の請求書を提出する者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該受給権者がこの命令又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の請求に相当する行為を行つたとき(組合が当該請求書を確認することができた場合に限る。)は、同項の請求書を提出したものとみなす。

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