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地方公務員等共済組合法施行規程 第二十七条 (契約担当者)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(契約担当者)

第二十七条

契約は、組合の理事長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければ、これをすることができない。

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(改正前地共済法による年金である給付の届出等)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、地方公務員等共済組合法施行規程等の一部を改正する命令(平成二十七年内閣府・総務省・文部科学省令第二号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「改正前施行規程」という。)第百一条、第百一条の三、第四章第三節(第百二十条第一項第二号及び第八号、第百二十一条、第百二十一条の三から第百二十三条の三まで、第百二十七条の二から第百二十九条まで、第百三十条第一項第二号、第百三十二条、第百三十三条、第百三十四条第一項及び第二項、第百三十七条、第百三十九条から第百四十一条まで、第百四十三条、第百四十八条、第百四十九条、第百五十五条第二項、第百六十条の二から第百六十条の四まで並びに第百六十二条の二から第百六十二条の十一までを除く。)及び第百六十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前施行規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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