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地方公務員等共済組合法施行規程 第八条 (管理責任)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(管理責任)

第八条

組合の理事長、会計単位の長(本部、支部及び単位所属所の長をいう。以下同じ。)、第二十二条に規定する出納職員及び第二十七条に規定する契約担当者並びにこれらの者の補助者並びに第五十四条の二第一項の規定により資金の前渡を受けた者は、組合の行なう事業の経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。

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財形経理については、第十三条第一項の規定は適用しない。ただし、財産形成事業の円滑な実施のため必要がある場合において、政令第二十五号第四条第一項に規定する事業資金以外の資金に充てるため他の経理単位の余裕金を借り入れるときは、この限りでない。

2前項の規定により借り入れた借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。

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