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地方公務員等共済組合法施行規程 第二十二条 (出納職員の任免報告)

昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号府省令
(出納職員の任免報告)

第二十二条

会計単位の長は、出納役及び出納主任(以下「出納職員」という。)を任免した場合には、組合の理事長に報告しなければならない。

2前項の規定により会計単位の長が組合の理事長に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経由して行なうものとする。

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(支給停止の解除の申請)

改正前地共済法第七十六条第三項の規定により改正前地共済法による職域加算額の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 停止の解除を受けようとする改正前地共済法による職域加算額の名称及び年金証書の記号番号
  4. 停止の解除を受けようとする年金について改正前地共済法第七十六条第一項又は平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項の規定により支給を停止すべき事由の生じた日
  5. 第四号の年金について、当該申請を行う日が当該申請に係る年金について改正前地共済法第七十六条第一項又は平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、改正前地共済法第七十六条第三項、平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第三項の規定により準用することとされた法第八十条第二項又は平成二十七年経過措置政令第七条第二項の規定により読み替えられた改正前の令第二十五条の二各号に掲げる他の法令の規定による年金の支給の停止の解除の申請を行つていない旨
  6. 第四号の年金について、当該申請を行う日が当該申請に係る年金について改正前地共済法第七十六条第一項又は平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第二項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降に属するときは、改正前地共済法第七十六条第三項若しくは平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第三項の規定により準用することとされた法第八十条第二項の規定による年金の支給の停止の解除の申請又は平成二十七年経過措置政令第七条第二項の規定により読み替えられた令第二十五条の二各号に掲げる他の法令の規定による年金の支給の停止の解除の申請を、改正前地共済法第七十六条第六項、平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第三項の規定により準用することとされた法第八十条第五項又はこれに相当する他の法令の規定により撤回した旨

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項第六号又は第七号の事実を証明する書類
  2. 当該申請に係る年金の年金証書

3改正前地共済法第七十六条第六項の規定又はこれに相当する他の法令の規定により第一項の規定による申請を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。

  1. 受給権者の氏名及び生年月日
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 停止の解除の申請を撤回しようとする年金の名称及び年金証書の記号番号
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