(取引金融機関の指定等)
第三十九条
組合の理事長は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。
2会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。ただし、組合の理事長が特に必要と認める場合には、会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。
3第二十二条の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。
組合の理事長は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。
2会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。ただし、組合の理事長が特に必要と認める場合には、会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。
3第二十二条の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。
附則第十三条から第二十五条まで、附則第二十八条及び附則第二十八条の三の規定によつて組合に提出すべき書類に添えなければならない書類について、組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の添付を省略することができる。