第百二十条
この節に規定するもののほか、厚生年金保険給付(組合(指定都市職員共済組合等にあつては、市町村連合会。以下この条、次条第一項、第百二十三条、第百二十五条第三号及び第百二十七条において同じ。)が支給するものに限る。以下この款において同じ。)又は厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金(組合が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三章第一節(第三十条第一項第七号及び第十一号ロ、第二項第四号の三及び第三項、第三十条の三、第三十条の五の二第二項第三号から第五号まで、第三十六条、第四十一条第五項及び第六項並びに第四十二条第一項第六号ロ及び第三項第四号を除く。)、第二節(第四十四条第一項第九号ロ及び第四項、第四十八条の二、第五十二条、第五十七条第五項並びに第五十八条第一項第六号ロ及び第三項第四号を除く。)、第三節(第六十条第一項第十四号ロ、第三項第十一号及び第五項、第六十条の二第一項第三号ロ、第六十九条、第七十二条第一項第三号ロ、第七十四条第五項並びに第七十五条第三項第四号を除く。)及び第三節の二、第三章の二(第七十八条の十を除く。)並びに第三章の三(第七十八条の十八を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第三号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2前項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法施行規則第三章の規定中「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、地方公務員等共済組合法第二十七条第四項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)が支給する」とあるのは、指定都市職員共済組合等については、「市町村連合会が支給する」と読み替えてこれらの規定を適用するものとする。