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社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の特例に関する省令 第五条 (附則第六十五条年金の決定請求等の特例)

平成二十年総務省令第二十号府省令
(附則第六十五条年金の決定請求等の特例)

第五条

次に掲げる被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十五条第一項の規定により支給する退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金(以下「附則第六十五条年金」という。)の決定の請求に係る請求書には、当該決定を受けようとする者(第二号に掲げる決定の請求にあっては、死亡した組合員又は組合員であった者。次項第一号において同じ。)に係る相手国期間申立書(法第二条第五号に規定する相手国期間の確認を申し立てる書類をいう。以下同じ。)を添えなければならない。

  1. 第二十七条(第二号、第四号及び第六号から第八号までを除く。)の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の老齢厚生年金の受給資格要件又は同法の老齢厚生年金の加給の加算の資格要件を満たしたことにより平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規程第百二十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第三十条第一項の請求書
  2. 第二十七条(第一号、第三号、第五号及び第八号を除く。)、第三十条又は第四十条第一項の規定により厚生年金保険法の遺族厚生年金の受給資格要件又は同法の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算若しくは同法の遺族厚生年金の経過的寡婦加算の加算の資格要件を満たしたことにより平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規程第百二十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第六十条第一項の請求書
  3. 第二十八条又は第三十八条第一項の規定により厚生年金保険法の障害厚生年金の受給資格要件を満たしたことにより平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金の受給権を有することとなった者に係る施行規程第百二十条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法施行規則第四十四条第一項の請求書

2相手国期間申立書には、次に掲げる事項(フランス協定の適用を受ける場合には、第二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

  1. 決定を受けようとする者の氏名及び生年月日
  2. 出生地及び国籍
  3. 相手国法令の適用を受ける者に対して相手国実施機関等から通知された番号がある場合においては、当該番号
  4. 次の表の上欄に掲げる社会保障協定の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
  5. その他必要な事項

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