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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第三十条 (相手国期間を有する者に係る遺族厚生年金の支給要件の特例)

平成十九年法律第百四号法律
(相手国期間を有する者に係る遺族厚生年金の支給要件の特例)

第三十条

相手国期間(政令で定める社会保障協定に係るものを除く。以下この条及び第四十条第一項において同じ。)及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、その者の死亡について厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書に該当するときは、同項ただし書の規定の適用については、その者の相手国期間であって政令で定めるものを保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。

2相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、相手国期間中に死亡した者(政令で定める社会保障協定に係る場合にあっては、これに相当する者として政令で定める者とする。第三十七条及び第四十条第一項第二号において「相手国期間中に死亡した者」という。)である場合は、厚生年金保険法第五十八条の規定の適用については、同条第一項第一号に該当するものとみなす。ただし、その者の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者があるときは、この限りでない。

3相手国期間及び厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、相手国期間中に初診日のある傷病により当該傷病に係る初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した場合(その者が厚生年金保険法第五十八条第一項第一号又は第二号に該当する場合及び前項本文に規定する場合を除く。)は、同条の規定の適用については、同号に該当するものとみなす。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

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