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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第六十六条 (法第三十条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第三十条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)

第六十六条

第三十条第二項ただし書同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。

  1. 遺族基礎年金(法第十二条第二項の規定により支給するものを除く。)
  2. 遺族厚生年金
  3. 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金

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