(法第三十条第二項ただし書に規定する政令で定める年金たる給付)
第六十六条
法第三十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
- 一遺族基礎年金(法第十二条第二項の規定により支給するものを除く。)
- 二遺族厚生年金
- 三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金
法第三十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。