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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第四十一条 (法第十六条第四項に規定する政令で定める加算する額)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第十六条第四項に規定する政令で定める加算する額)

第四十一条

第十六条第四項(法第二十条第三項第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める加算する額は、法第二十七条の規定により支給する遺族厚生年金に加算する遺族厚生年金の中高齢寡婦加算又は遺族厚生年金の経過的寡婦加算の額とする。

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