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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第四十条 (法第十六条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第十六条第二項第二号に規定する政令で定める相手国期間)

第四十条

第十六条第二項第二号同条第三項(法第二十条第三項第三十三条第五項及び第四十条第八項第四号において準用する場合を含む。)、法第二十条第三項第三十三条第五項並びに第四十条第八項第四号及び第五号において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める相手国期間は、第三十四条各号に掲げる社会保障協定に係るもののうち、昭和十五年六月(ドイツ協定、オーストラリア協定、オランダ協定、チェコ協定、アイルランド協定、スイス協定、ハンガリー協定、ルクセンブルク協定、スロバキア協定、フィンランド協定、スウェーデン協定又はオーストリア協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とする。)とする。

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