第二十条
国民年金の被保険者又は被保険者であった者であって、相手国期間及び保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するものが、発効日前に死亡した場合であって、当該死亡した日において次の各号のいずれかに該当したときは、その者の配偶者(当該死亡した日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前にある場合にあっては、妻に限る。以下この項において同じ。)又は子に、国民年金法第三十七条の遺族基礎年金を支給する。ただし、その者(第一号から第三号までのいずれかに該当する者に限る。)が第十二条第一項、同法第三十七条ただし書並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第二十条第二項及び第二十一条の規定を参酌して政令で定める受給資格要件を満たさない場合又は当該配偶者若しくは子が当該死亡した日から発効日までの間において国民年金法第四十条に規定する遺族基礎年金の受給権の消滅事由を参酌して政令で定める事由に該当した場合については、この限りでない。
- 一国民年金の被保険者であるとき。
- 二国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものであるとき。
- 三国民年金の被保険者であった者であって、相手国期間中に死亡した者であるとき。
- 四
2国民年金法第十八条の三、第十八条の四及び第三十七条の二の規定は、前項の場合について準用する。
3第十六条の規定は、第一項の規定により支給する遺族基礎年金の額について準用する。
4前三項の規定は、同一の死亡を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものの支給を受けることができる者がある場合については、適用しない。
5第一項の規定による遺族基礎年金の支給は、発効日の属する月の翌月から始めるものとする。