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社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令 第四十六条 (法第二十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件)

平成十九年政令第三百四十七号政令
(法第二十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件)

第四十六条

第二十条第一項第四号に規定する政令で定める受給資格要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であることとする。

2第十条第一項、国民年金法附則第九条並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第八条(第九項、第十項及び第十二項を除く。)及び第十二条の規定は、前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、国民年金法附則第九条第一項中「限る。)」とあるのは「限る。)及び社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)第四十六条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第八条第二項中「附則第九条第一項」とあるのは「附則第九条第一項(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令(以下この項及び附則第十二条第一項において「特例政令」という。)第四十六条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「第九条の二の二第一項」とあるのは「第九条の二の二第一項並びに特例政令第四十六条第一項」と、昭和六十年国民年金等改正法附則第十二条第一項中「満たない者」とあるのは「満たない者(同法附則第九条第一項(特例政令第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなされる者を除く。)」と、「限る。)」とあるのは「限る。)及び特例政令第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

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