(法第二十条第四項に規定する政令で定める年金たる給付)
第四十七条
法第二十条第四項に規定する政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。
- 一遺族基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第二十八条第一項の規定によるものを除く。)
- 二旧国民年金法による遺児年金
- 三遺族厚生年金(法第四十条第一項の規定により支給するものを除く。)
- 四旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金
- 五旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付
- 六旧船員保険法による遺族年金及び通算遺族年金
- 七
- 八船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定により従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例によって支給する保険給付
- 九次に掲げる年金たる給付
- イ平成二十四年一元化法改正前国共済年金のうち遺族共済年金
- ロ平成二十四年一元化法改正前地共済年金のうち遺族共済年金
- ハ平成二十四年一元化法改正前私学共済年金のうち遺族共済年金
- ニ移行農林共済年金のうち遺族共済年金
- イ
- 九の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金又は平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用するとしたならば法第四十条第一項の規定により支給する厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金として算定されることとなる額を当該遺族共済年金の額として支給する場合を除く。)
- 十旧国共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに昭和六十年国共済改正法第二条の規定による改正前の国共済施行法による年金たる給付であって死亡を支給事由とするもの
- 十一旧地共済法による遺族年金及び通算遺族年金並びに昭和六十年地共済改正法第二条の規定による改正前の地共済施行法による年金たる給付であって死亡を支給事由とするもの
- 十二旧私学共済法による遺族年金及び通算遺族年金
- 十三平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち遺族年金及び通算遺族年金