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国民年金法 第百十一条

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百十一条

偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

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