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国民年金法 第百十一条の二

昭和三十四年法律第百四十一号法律

第百十一条の二

第百八条の四において読み替えて準用する住民基本台帳法第三十条の三十八第五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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