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国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
法律
· 条文 318 件 ·
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条文一覧
第一条
(国民年金制度の目的)
第二条
(国民年金の給付)
第三条
(管掌)
第四条
(年金額の改定)
第四条の二
(財政の均衡)
第四条の三
(財政の現況及び見通しの作成)
第五条
(用語の定義)
第六条
(事務の区分)
第七条
(被保険者の資格)
第八条
(資格取得の時期)
第九条
(資格喪失の時期)
第十条
第十一条
(被保険者期間の計算)
第十一条の二
第十二条
(届出)
第十二条の二
第十三条
第十四条
(国民年金原簿)
第十四条の二
(訂正の請求)
第十四条の三
(訂正に関する方針)
第十四条の四
(訂正請求に対する措置)
第十四条の五
(被保険者に対する情報の提供)
第十五条
(給付の種類)
第十六条
(裁定)
第十六条の二
(調整期間)
第十七条
(端数処理)
第十八条
(年金の支給期間及び支払期月)
第十八条の二
(二月期支払の年金の加算)
第十八条の三
(死亡の推定)
第十八条の四
(失踪宣告の場合の取扱い)
第十九条
(未支給年金)
第二十条
(併給の調整)
第二十条の二
(受給権者の申出による支給停止)
第二十一条
(年金の支払の調整)
第二十一条の二
第二十二条
(損害賠償請求権)
第二十三条
(不正利得の徴収)
第二十四条
(受給権の保護)
第二十五条
(公課の禁止)
第二十六条
(支給要件)
第二十七条
(年金額)
第二十七条の二
(改定率の改定等)
第二十七条の三
第二十七条の四
(調整期間における改定率の改定の特例)
第二十七条の五
第二十八条
(支給の繰下げ)
第二十九条
(失権)
第三十条
(支給要件)
第三十条の二
第三十条の三
第三十条の四
第三十一条
(併給の調整)
第三十二条
第三十三条
(年金額)
第三十三条の二
第三十四条
(障害の程度が変わつた場合の年金額の改定)
第三十五条
(失権)
第三十六条
(支給停止)
第三十六条の二
第三十六条の三
第三十六条の四
第三十七条
(支給要件)
第三十七条の二
(遺族の範囲)
第三十八条
(年金額)
第三十九条
第三十九条の二
第四十条
(失権)
第四十一条
(支給停止)
第四十一条の二
第四十二条
第四十三条
(支給要件)
第四十四条
(年金額)
第四十五条
(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)
第四十六条
(支給の繰下げ)
第四十七条
(支給停止)
第四十八条
(失権)
第四十九条
(支給要件)
第五十条
(年金額)
第五十一条
(失権)
第五十二条
(支給停止)
第五十二条の二
(支給要件)
第五十二条の三
(遺族の範囲及び順位等)
第五十二条の四
(金額)
第五十二条の五
第五十二条の六
(支給の調整)
第六十九条
第七十条
第七十一条
第七十二条
第七十三条
第七十四条
第七十五条
(運用の目的)
第七十六条
(積立金の運用)
第七十七条
(運用職員の責務)
第七十八条
(秘密保持義務)
第七十九条
(懲戒処分)
第八十条
(年金積立金管理運用独立行政法人法との関係)
第八十五条
(国庫負担)
第八十六条
(事務費の交付)
第八十七条
(保険料)
第八十七条の二
第八十八条
(保険料の納付義務)
第八十八条の二
第八十九条
第九十条
第九十条の二
第九十条の三
第九十一条
(保険料の納期限)
第九十二条
(保険料の通知及び納付)
第九十二条の二
(口座振替による納付)
第九十二条の二の二
(指定代理納付者による納付)
第九十二条の三
(保険料の納付委託)
第九十二条の四
第九十二条の五
第九十二条の六
第九十三条
(保険料の前納)
第九十四条
(保険料の追納)
第九十四条の二
(基礎年金拠出金)
第九十四条の三
第九十四条の四
第九十四条の五
(報告)
第九十四条の六
(第二号被保険者及び第三号被保険者に係る特例)
第九十五条
(徴収)
第九十五条の二
(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
第九十六条
(督促及び滞納処分)
第九十七条
(延滞金)
第九十八条
(先取特権)
第百一条
(不服申立て)
第百一条の二
(審査請求と訴訟との関係)
第百二条
(時効)
第百三条
(期間の計算)
第百四条
(戸籍事項の無料証明)
第百五条
(届出等)
第百六条
(被保険者に関する調査)
第百七条
(受給権者に関する調査)
第百八条
(資料の提供等)
第百八条の二
第百八条の二の二
第百八条の三
(統計調査)
第百八条の四
(基礎年金番号の利用制限等)
第百八条の五
第百九条
(国民年金事務組合)
第百九条の二
(全額免除申請の事務手続に関する特例)
第百九条の二の二
(学生納付特例の事務手続に関する特例)
第百九条の三
(保険料納付確認団体)
第百九条の四
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百九条の五
(財務大臣への権限の委任)
第百九条の六
(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
第百九条の七
(滞納処分等実施規程の認可等)
第百九条の八
(機構が行う立入検査等に係る認可等)
第百九条の九
(地方厚生局長等への権限の委任)
第百九条の十
(機構への事務の委託)
第百九条の十一
(機構が行う収納)
第百九条の十二
(情報の提供)
第百九条の十三
(厚生労働大臣と機構の密接な連携)
第百九条の十四
(研修)
第百九条の十五
(経過措置)
第百十条
(実施命令)
第百十一条
第百十一条の二
第百十一条の三
第百十二条
第百十三条
第百十三条の二
第百十三条の三
第百十三条の四
第百十四条
第百十五条
(基金の給付)
第百十五条の二
(種類)
第百十六条
(組織)
第百十七条
(法人格)
第百十八条
(名称)
第百十八条の二
(地区)
第百十九条
(設立委員等)
第百十九条の二
(創立総会)
第百十九条の三
(設立の認可)
第百十九条の四
(成立の時期)
第百十九条の五
(理事長への事務引継)
第百二十条
(規約)
第百二十一条
(公告)
第百二十二条
(代議員会)
第百二十三条
第百二十四条
(役員)
第百二十五条
(役員の職務)
第百二十五条の二
(理事の義務及び損害賠償責任)
第百二十五条の三
(理事の禁止行為等)
第百二十五条の四
(理事長の代表権の制限)
第百二十六条
(基金の役員及び職員の公務員たる性質)
第百二十七条
(加入員)
第百二十七条の二
(準用規定)
第百二十八条
(基金の業務)
第百二十八条の二
(年金数理)
第百二十九条
(基金の給付の基準)
第百三十条
第百三十一条
第百三十一条の二
(積立金の積立て)
第百三十二条
(資金の運用等)
第百三十三条
(準用規定)
第百三十四条
(掛金)
第百三十四条の二
(準用規定)
第百三十五条
(解散)
第百三十六条
(基金の解散による年金等の支給に関する義務の消滅)
第百三十六条の二
(清算中の基金の能力)
第百三十七条
(清算人等)
第百三十七条の二
(清算人の職務及び権限)
第百三十七条の二の二
(債権の申出の催告等)
第百三十七条の二の三
(期間経過後の債権の申出)
第百三十七条の二の四
(準用規定等)
第百三十七条の三
第百三十七条の三の二
第百三十七条の三の三
第百三十七条の三の四
第百三十七条の三の五
第百三十七条の三の六
第百三十七条の三の七
第百三十七条の三の八
第百三十七条の三の九
第百三十七条の三の十
第百三十七条の三の十一
第百三十七条の三の十二
第百三十七条の三の十三
第百三十七条の三の十四
第百三十七条の三の十五
第百三十七条の三の十六
第百三十七条の四
(連合会)
第百三十七条の四の二
(法人格)
第百三十七条の四の三
(名称)
第百三十七条の五
(発起人)
第百三十七条の六
(創立総会)
第百三十七条の七
(設立の認可等)
第百三十七条の八
(規約)
第百三十七条の九
(準用規定)
第百三十七条の十
(評議員会)
第百三十七条の十一
第百三十七条の十二
(役員)
第百三十七条の十三
(役員の職務等)
第百三十七条の十三の二
(理事の義務及び損害賠償責任)
第百三十七条の十三の三
(理事の禁止行為等)
第百三十七条の十三の四
(理事長の代表権の制限)
第百三十七条の十四
(会員)
第百三十七条の十五
(連合会の業務)
第百三十七条の十六
(年金数理)
第百三十七条の十七
(中途脱退者に係る措置)
第百三十七条の十八
第百三十七条の十九
(解散基金加入員に係る措置)
第百三十七条の二十
(年金の支給停止)
第百三十七条の二十一
(準用規定)
第百三十七条の二十二
(解散)
第百三十七条の二十三
(連合会の解散による年金及び一時金の支給に関する義務の消滅)
第百三十七条の二十四
(清算)
第百三十八条
(準用規定)
第百三十九条
(届出)
第百三十九条の二
(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)
第百四十条
(報告書の提出)
第百四十一条
(報告の徴収等)
第百四十二条
(基金等に対する監督)
第百四十二条の二
(権限の委任)
第百四十三条
第百四十四条
第百四十五条
第百四十六条
第百四十七条
第百四十八条
第一条の二
(基礎年金についての検討)
第七条の二
(被保険者期間に関する特例)
第七条の三
第七条の三の二
第七条の四
第七条の五
(国民年金原簿の特例等)
第九条の二
(老齢基礎年金の支給の繰上げ)
第九条の二の二
(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)
第九条の二の三
(障害基礎年金等の特例)
第九条の二の四
(併給調整の特例)
第九条の二の五
(延滞金の割合の特例)
第九条の三
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間を有する者に対する老齢年金の支給)
第九条の三の二
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第九条の四
(基礎年金の支払)
第九条の四の二
(第三号被保険者としての被保険者期間の特例)
第九条の四の三
(特定保険料の納付)
第九条の四の四
(特定受給者の老齢基礎年金等の特例)
第九条の四の五
(特定保険料納付期限日の属する月の翌月以後の特定受給者の老齢基礎年金の額)
第九条の四の六
(不整合期間を有する者の障害基礎年金等に係る特例)
第九条の四の七
(特定事由に係る申出等の特例)
第九条の四の八
(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る申出等)
第九条の四の九
(特定事由に係る保険料の納付の特例)
第九条の四の十
(特定事由に係る付加保険料の納付の特例)
第九条の四の十一
(特定事由に係る保険料の追納の特例)
第九条の四の十二
(昭和六十一年三月三十一日以前の期間についての特定事由に係る保険料の納付等)
第九条の五
(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務)
第五十三条
第五十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条の二
(厚生年金保険の被保険者であつた期間及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)
第三十八条の二
第百条
(罰則に関する経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二百五十二条
第十九条の二
(指定全額免除申請事務取扱者の事務の特例)
第五十五条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条
(罰則に関する経過措置)
第三百九十二条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二条の二
第二条の三
第二条の四
第九十九条
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十二条
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第八十一条
(受給権の保護に関する特例)
第三条の二
(法制上の措置等)