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国民年金法 第百三十七条の十三 (役員の職務等)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(役員の職務等)

第百三十七条の十三

理事長は、連合会を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

2連合会の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

3理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。

4監事は、連合会の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は評議員会に意見を提出することができる。

6第百二十六条の規定は、連合会の役員及び連合会に使用され、その事務に従事する者について準用する。

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